「水道事業等の統合に関する覚書」について(報告)
葛城市議会議員 谷原一安
経過
1月18日 葛城市議会県域水道一体化調査特別委員会 市長の表明
1月25日 県域水道一体化覚書調印式 27市町長
1 覚書の内容(要旨 下線部は谷原)
第1条 (統合の目的)
水道需要減少・増大する老朽化施設の更新・職員の技術力低下など水道事業環境が厳しくなる中、安全・安心な水道水を将来にわたって持続的に供給する。
第2条 (企業団の設立)
令和6年度までに設立し、令和7年度までに事業開始する。
企業団設立までに基本協定を結ぶ。
第3条 (基本方針についての合意)
関係団体等は、覚書および「水道事業等の統合に関する基本方針」に定める基本的事項について合意し、統合実現に向けた協議検討を互いに協力し進めるものとする。
第4条 (企業団の職員)
当面関係団体等からの職員派遣または身分移管による対応とし、その後は企業団による採用をすすめる。
第5条 (水道施設の整備方針)
浄水場、配水地の統廃合と連絡管路等の施設整備を行う。
それ以外の水道施設の更新整備については関係団体の更新実績を保証し、水道施設整備計画を尊重するものとする。基本協定締結までに関係団体で協議し、整備方針を定める。
第6条 (水道料金等)
水道料金および分担金・手数料等の額は統合時に統一することを基本とする。
関係団体のうち、水道料金について統合効果がみられない団体については、基本協定締結までに関係団体で協議のうえ、対応方針を定めるものとする。
第7条 (資産等の引継ぎ)
関係団体が所有する資産はすべて企業団に引き継ぐものとする。
第8条 (水道事業の用に供さない資産等) 関係団体で協議のうえ対応方針定める。
第9条 (経費負担) 統合後の負担は関係団体で協議するものとする。
統合以前に一般会計から負担していた団体は、統合後も負担を継続する。
第10条(下水道事業等の取扱い)
関係団体において水道事業と不可分な業務として実施していたものについては引き続き委託できる。費用負担は協議するものとする。
第11条(協議会及び準備室の設置)
関係団体等は令和3年度に奈良県広域水道企業団設立準備協議会を発足させ、統合に向けた協議検討をおこなう。奈良県に準備室を設置する。
第12条(その他) 覚書に疑義か生じた場合は、関係団体で協議するものとする。
2 「水道事業等の統合に関する基本方針」に定める主な基本的事項
? 「関係団体等」 大和郡山市を除く、27市町村
? 統合に至るまでの流れ
覚書締結(市長専決)
→令和3年度に企業団設立準備(任意)協議会(予算発生すれば議決事項)
→令和6年度までに基本協定締結(議決事項?)
→企業団設立準備(法定)協議会
→令和6年度までに企業団設立(運営協議会、企業団議会、条例・予算の議決)
→令和7年度までに企業団の事業開始
? 施設・設備
① 企業団における浄水場運用
将来的に御所浄水場、桜井浄水場および緑が丘浄水場で運用する。
② 奈良県広域水道施設整備計画の策定
国の交付金を活用するため、基幹管路の重点整備、浄水場の統廃合、配水地の共同化などの計画を策定する。
③ その他の施設(配水管など)については、関係団体の更新実績を保証する。
ただし、対象とする施設、実績年数、管路延長、投資額実績など考慮すべき事項が多いので、今後、関係団体等と協議のうえ定める。
? 事務所
企業団本部を設置する。当面は、関係団体の事務所を企業団事務所とするが、一定期間経過後は、(仮称)ブロック統括センターを設けて事務所を集約する。
? 組織体制
① 企業団の意志決定機関として企業団議会をおく。定数、選出方法などは企業団規約でさだめる。
② 企業団の運営に際し、予算・決算などの重要事項の協議を行うため、関係団体の長で構成される運営協議会を設置する。
? 施設の維持管理
施設および管路の維持管理は、業務水準の向上および平準化を行い、効率的かつ適正に対応できるようにする。
? 会計
関係団体のうち、水道料金について統合効果がみられない団体については、セグメント会計とすることを可能とするが、一定期間の後、料金統一することを確約するものとする。
セグメント会計とは、企業団の経営方針に基づき、企業団会計の中に独立した会計区分設け、その会計区分の中で、独立的に運用することをいう。